保険証を盗まれたり外出先で紛失した場合は、ただちに最寄りの警察・交番へ届け出てください。
保険証はクレジットカードと異なり、紛失や盗難にあった際に利用を停止することは できません。
「健康保険被保険者証 滅失・き損 申請書」を会社経由で届け出てください。
万が一、再発行後に保険証が見つかった場合は、速やかに見つかったカード(旧保険証)を 返却してください。
※任意継続の方は申請者本人の確認ができる書類(運転免許証やパスポートの写しなど)を添付してください。
経過措置が設けられているため、令和7年12月1日までは今までどおり使用できます。
現行の保険証の発行については、令和6年12月2日より終了します。
ただし、令和7年12月1日までに退職等により資格を喪失した場合は、喪失日以降は使えませんので返納してください。
保険証は、退職後速やかに会社経由で返却してください。
データに基づくより良い医療が受けられる・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除される等です。
その他詳しくはこちらです。
ご自身でマイナポータル等から利用申し込みを行なう必要があります。
申し込み方法については、厚生労働省ホームページを参照してください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
健康保険組合が保険証に代わる「資格確認書(カード)」を送付する予定です。
こちらを医療機関に提示すれば今までと変わりなく保険診療を受けることができます。
厚生労働省からの通達に基づき、令和6年12月2日以降の保険証廃止後にマイナ保険証を安心してご利用いただくための
ものです。健康保険の資格情報とマイナンバーの下4桁を記載し、「マイナ保険証」を使用いただけるよう
確認するためのお知らせとなっております。
なお「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関は受診できませんのでご注意ください。
健康保険の被扶養者認定は、退職後の収入(不動産所得など含む)が法律で定められている基準額(60歳未満の方は年間130万円、障害者または60歳以上の方は180万円)を、超えているかどうかをもとに健保組合で扶養の認定を行います。
したがって、退職後雇用保険失業給付金を受給するまでの間、被扶養者として認定されます。
ただし、失業給付金の受給開始時に被扶養者から削除(異動)手続きが必要となります。
受給終了後は、再度被扶養者として認定しますが、受給期間中は、国民健康保険に加入することになりますので、お住まいの市区町村での手続きが必要となります。
※被保険者の事情により雇用保険失業給付金受給開始時に被扶養者から削除(異動)手続きが遅れ、誤って保険証を使用した場合は、後日医療費をご負担していただく場合があります。
次の書類を速やかにご提出をお願いいたします。①「健康保険 被扶養者(異動)届」②対象となる被扶養者の保険証(原本)
③新しく加入された保険証(写し)を、会社経由で届け出てください。
収入額が、1ヶ月の目安として108,333円(障害者または60歳以上の方は150,000円)を超えた時点で、すみやかに「健康保険 被扶養者(異動)届」と保険証を会社経由で提出し、被扶養者から削除する手続きを行ってください。
手続き終了後、健保組合より資格喪失証明書を発行いたしますので、資格喪失証明書を 持参の上、国民健康保険への加入手続きを行ってください。
(詳しくはお住まいの市区町村にお問合せください。)
申請手続きは不要です。医療機関から健保組合に届く診療報酬明細書をもとに自動計算し、入院時食事代、差額ベッド代を除き自己負担額が25,000円(標準報酬月額53万円以上の方は、35,000円)を超える部分(高額療養費および付加給付の合計)をお支払いします。
支払の時期はおおよそ診療月の3~4ヵ月後になります。
後日、会社へ届出されている給与振込口座へ振込ます。(被保険者口座となります。)
※医療機関から健保組合に届くまでの処理の関係で振り込み日が遅くなる場合もあります。
マイナンバーカードに対応した医療機関であれば、
医療機関の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提示すれば
健保組合に事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証を是非ご利用ください。
(マイナンバーカードを持っていない方等は、事前に「限度額適用認定証交付申請書」にて、
限度額適用認定証の申請をおすすめいたします。)
「療養費支給申請書」に所定事項を記入し、「診療報酬明細書」、これに要した費用の「領収書」を添付して、健保組合に申請してください。
健保組合で基準にもとづき審査しお支払いします。
後日、会社へ届出されている給与振込口座へ振込ます。(被保険者口座となります。)
<海外で医療機関にかかられた場合>
療養費(「海外療養費支給申請書」)として払い戻しを受けることができますが、以下のことにご注意ください。
支払った費用のすべてが給付の対象になるとは限りません。
※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額(実際に支払った額の方が低いときはその額)が給付の対象となります。
請求にあたっては、診療内容明細書と領収明細書が必要になります。
添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
日本国内で保険適用となっていない療養は、給付の対象になりません。
療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給対象になりません。
療養費の計算は海外で医療費の支払いをした日ではなく、支給決定を行う日の外国為替換算率(売りレート)により円に換算します。
以前加入していた健康保険に医療費を返納後、
返納した際の領収書と健康保険から受領した診療報酬明細書(レセプト)等を添付のうえ、
療養費支給申請書に所定事項を記入し当健保組合まで送付してください。
なお療養費支給申請書は利用した医療機関毎・診療月毎に作成してください。
申請手続きは不要です。
直接支払制度を利用されている場合は、医療機関経由で直接健保組合に請求が届きます。
そちらを確認し、出産育児一時金の差額(該当があれば)および出産育児一時金付加金を
会社へ届出されている給与振込口座へ振込ます。(被保険者口座となります。)
※医療機関から健保組合に届くまでの処理の関係で振り込み日が遅くなる場合もあります。
複数出産の場合は、被保険者、被扶養者とも出産育児一時金、家族出産育児一時金はそれぞれ複数人分が支給されます。
受けられます。出産が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになっています。
したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。
業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなった場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金支給までのスケジュールはこちら
健康管理メニューの健診予約システムにログインいただき、「医療機関情報一覧」より医療機関一覧(契約医療機関)が 閲覧できます。
医療機関によっては自己負担額が異なりますので、ご確認ください。(受診年齢基準日は当該年度末3月31日時点となります。)
医療機関への健診の予約は、ご自身で行ってください。
当健保組合での補助の対象は、年度内(4月1日から翌年3月31日)に1回となります。
なお再・精密・二次検査は補助がでません。保険診療(自己負担3割)となります。窓口で保険証を提示し、自己負担3割をお支払い下さい。
年度末年齢で35歳以上の方は健康診断を受診できます。対象者には、郵送にてご案内をお送りしています。(5月頃、または対象となった場合にはその都度)
また契約外医療機関で健康診断を受診することも可能ですが、契約医療機関の検査項目はがん検診項目などが含まれており、検査項目が充実しておりますので、健康診断はできるだけ契約医療機関で受診してください。
医療機関によって料金体系が異なるため、選択健診コースやオプションで自己負担が発生する場合があります。
また、契約外医療機関で健康診断を受診する場合は、健康診断の費用を一旦全額負担する ことになります。
やむを得ず、契約外医療機関で健康診断を受診した場合は、「健康保険 健診費用補助金支給申請書」に、領収書と健診結果報告書写し(全ページ)を添付して、健保組合に申請してください。
後日、会社へ届出されている給与振込口座へ振込ます。(被保険者口座となります。)
尚、契約外医療機関で受診する場合は、検査項目を予め医療機関に確認してください。
健保組合推奨の検査項目はこちらです。
受診日に、当組合の資格がある方が健保の補助対象となります。 そのため、10月1日に健診を受診された場合には、全額自己負担となります。
現在、通院治療を続けている方も対象です。医療機関で治療目的のために受ける検査と病気を早期に発見し、重症化を予防する健康診断とは目的が異なります。年に1度は必ず健康診断を受けましょう。
このご案内が届いた方は、生活習慣を改善することで生活習慣病の予防効果が多く期待できる方になります。無料で専門スタッフによる生活習慣を見直すためのサポートを受けることができますので、ご自身の健康のためにもぜひ受診をお願いいたします。
はい、振込可能です。(手数料は、被保険者負担となります。)インターネットバンキングでも可能です。
必ず保険証記号番号 99-〇〇を被保険者氏名の前に入力のうえ、納付書に印字された保険料を過不足ないようにお振込みください。
「療養費支給申請書」に所定事項を記入し、「診療報酬明細書」、これに要した費用の「領収書」を添付して、健保組合に申請してください。
健保組合で基準にもとづき審査しお支払いします。後日、被保険者の口座へ振込ます。(任意継続被保険者資格取得申請書に記入いただいた「給付金等振込先」に振込ます。)
年度内に1度受診ができます。ご自身で医療機関へ予約を取っていただく必要がございます。健保組合のホームページ健康管理メニュー「健診予約システム」をご確認ください。また受診日に当組合の任意継続被保険者であることが条件となります。
健康管理メニュー https://secure.apap.jp/sso/servlet/SSOLoginServ?gid=G103&mode=vc-r&urlv=portal
保険料の納付書は、毎年3月下旬に1年分を送付いたしますので、納付書記載の期日までに必ずお振込みください。
次の書類を速やかにご提出をお願いいたします。①「任意継続被保険者資格喪失届」②当組合の保険証および高齢受給者証(ご家族分を含む)③就職先での保険証写し
※お子様が就職された場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」に対象となる被扶養者の保険証を添えて健保組合へ届け出てください。
ホームページに掲載されている任意継続被保険者資格喪失申請書をダウンロードし、所定事項を記入して、健保組合に提出してください。資格喪失日は、その申請書を健保組合が受理した日の翌月1日となります。資格喪失日以降に、資格喪失証明書を発行しますので、手続きをしてください。なお、当組合が発行した保険証は速やかに返却してください。
2年間の任意継続被保険者期間満了後は、国民健康保険に加入するか、どなたかの扶養家族に入ることになります。
健保組合へ書類の提出は不要です。資格喪失日以降に喪失証明書を健保組合より郵送いたします。
そちらをご持参の上、お住まいの市区町村で国民健康保険のお手続きをお願いいたします。
※資格喪失証明書は、事前の郵送はしておりません。
柔道整復師が施術にあたり、病院では医師が治療にあたります。病院では、診察や診断にあたり、X線検査やCTあるいは血液検査等を行うことができますが、接骨院・整骨院ではそうした検査を行うことは禁止されています。
したがって柔道整復師は医師ではありませんし、接骨院・整骨院も保険医療機関ではありません。
保険医療機関における“治療”と判別するために、柔道整復師では“施術”という表現が用いられています。
同一の負傷について同時期に保険医療機関(病院、診療所など)の治療と、柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、原則として療養費(柔道整復師の施術)は保険の対象となりません。
ただし、次の場合は認められます。
・同一月に医師から骨折の治療の後、施術を依頼される場合
・医師が柔道整復師に骨折等の施術を同意する際、経過観察または一定期間後に再検査の指示を行う場合
厚生労働省の通達において、「保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容および回数等を照会して、施術の事実確認に努めること」とされております。
「療養費支給申請書」に基づく照会の発送・回収等については、専門業者であるガリバーインターナショナル(株)に委託しております。必ず受療された方ご自身でご回答いただき、返送をお願いいたします。
健保組合では、健康保険証を使って接骨院等の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。