当組合保険給付一覧

本人(被保険者)の給付

  法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 療養の給付
外来・入院とも医療費の7割

一部負担還元金(自動払いのため申請不要)
被保険者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円(※上位所得者は35,000円)を控除した額。ただし、100円未満の端数は切り捨てされます。

 

療養の給付(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
<現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割>
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
療養費
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)

合算高額療養費付加金(自動払いのため申請不要)
合算高額療養費が支給されるとき、1件につき25,000円(※上位所得者は35,000円)を控除した額。ただし、100円未満の端数は切り捨てされます。

訪問看護療養費
定められた費用の7割

訪問看護療養費付加金(自動払いのため申請不要)
訪問看護療養費を受ける人に対して、その対象となる費用(訪問看護療養費・高額療養費は除く)から25,000円(※上位所得者は35,000円)を控除した額。ただし、100円未満の端数は切り捨てされます。

入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
移送費
基準により算定した額
 
病気やケガで働けないとき 傷病手当金
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して1年6ヵ月間
 
出産したとき 出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円

出産育児一時金付加金(産科医療補償制度利用の方は申請不要)
1児につき60,000円

出産手当金
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間
 
亡くなったとき 埋葬料(費)
50,000円
埋葬料を受け取る人がいない場合は、埋葬を行った人に埋葬料の範囲内の実費を支給
埋葬料付加金
20,000円

家族(被扶養者)の給付

  法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 家族療養費
外来・入院とも医療費の7割
小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割
家族療養費付加金(自動払いのため申請不要)
被扶養者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円(※上位所得者は35,000円)を控除した額。ただし、100円未満の端数は切り捨てされます。
家族療養費(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
<現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割>
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
第二家族療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)

合算高額療養費付加金(自動払いのため申請不要)
合算高額療養費が支給されるとき、1件につき25,000円(※上位所得者は35,000円)を控除した額。ただし、100円未満の端数は切り捨てされます。

家族訪問看護療養費
定められた費用の7割

家族訪問看護療養費付加金(自動払いのため申請不要)
家族訪問看護療養費を受ける人に対して、その対象となる費用(家族訪問看護療養費・高額療養費は除く)から25,000円(※上位所得者は35,000円)を控除した額。ただし、100円未満の端数は切り捨てされます。

入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
家族移送費
基準により算定した額
 
出産したとき 家族出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円

家族出産育児一時金付加金(産科医療補償制度利用の方は申請不要)
1児につき5,000円

亡くなったとき 家族埋葬料
50,000円
家族埋葬料付加金
20,000円

※上位所得者とは、標準報酬月額53万円以上の方が対象となります。

個人への「保険給付金」の支給について

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