お知らせ
2025/03/19
【令和7年4月1日より】傷病手当金申請の初回等に「同意書兼承諾書」の提出をお願いします。
被保険者 各位
傷病手当金は、被保険者が業務外での病気やけがの療養※で会社を休み、
給与が支給されないときに、生活を保障する目的で健康保険から一定の金額が支給されます。
令和7年4月1日より、下記の通り運用いたします。
適正な給付を行うため、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。
記
(1)療養等の確認方法
医療機関から健保組合へ届く診療報酬明細書で、療養等を確認する。
(診療報酬明細書は、診療月の原則2ヶ月後以降に健保組合へ届きます。)
(2)今後の運用
初回等の傷病手当金申請をされる方については、「同意書兼承諾書」を提出してください。
(3)支給について
医療機関から届く診療報酬明細書を確認後の支給可否の判断となるため、
支給までに時間がかかります。
療養をされていないと健保組合が確認・判断した場合は傷病手当金を不支給また返還して
いただく場合がございます。
以上
※療養とは、医師の指示に従い、通院の指示がある場合には指示通り受診し、
また医師が薬による治療が必要と判断し、処方箋を交付した場合は、
指示に従い調剤薬局等で薬を受け取り、指示通り服薬する等。
健康保険法
<第59条>
保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
<第121条>
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、 第59条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。