お知らせ
2023/10/23
「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(保保発 1020 第3号)」

厚生労働省から発出されました保険課長通知「年収の壁・支援強化パッケージ(保保発 0929 第 7 号)」に係る

具体的な取り扱いが、令和5年 10 月 20 日付けで示されましたので、お知らせいたします。

厚労省の下記リンク先をご参照ください。

『「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による

被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(保保発 1020 第3号)」』


今回の特例措置は、下記の方が対象となります。

該当される方は、被扶養者の勤務先の事業主より証明(一時的な収入変動である旨の証明)をもらい、

被保険者の会社経由で証明書のご提出をお願いいたします。

<提出該当者>

●扶養者認定の際に提出

●年度当初から通算した収入が 130 万円以上(60歳以上の方は180万円)となるとき

●毎月の給与が 108,334 円(60歳以上の方は150,000円)以上となるとき

●毎年の健康保険被扶養者の資格確認(検認)の際に該当される場合には、検認の際に提出

 

<提出該当者のケース>保保発 1020 第3号 別紙2より抜粋

主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、一時的な収入変動に該当する主なケースとしては、

●当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース

●当該事業所の他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース

●当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース

●突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケースなどが想定されます。

一方で、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、

今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

また、フリーランスや自営業者等は、対象となりません。