子どもの誕生、結婚等で家族(被扶養者)に異動があったときはすみやかに
会社経由にてご提出下さい
※任意継続被保険者は、直接健保組合へ提出してください。
(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人 |
配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 |
(2)被保険者と同居していることが条件になる人 |
(1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子 |
①被保険者証(保険証)および高齢受給者証【原本】
②新しく加入された保険証(写し)
子どもの就職、扶養の基準に該当しなくなった等、家族(被扶養者)に異動があったときはすみやかに
会社経由にてご提出下さい
※任意継続被保険者は、直接健保組合へ提出してください。
使用する期間が決まり次第
健保組合まで送付ください
申請後、「限度額適用認定証」を発行しお送りいたします。
(基本的に使用する期間の月初めに送りいたします。)
医師の証明
(傷病手当金支給申請書の「療養を担当した医師が意見を記入するところ」に記載)
会社経由でご提出ください
※任意継続被保険者は、直接健保組合へ提出してください。
①領収書
②海外に渡航した事実が確認できる書類の写し(受診された方の入国がわかるパスポートのページと氏名が記載されたページの写し、または航空券等の写し)
健保組合まで送付ください
外国語で作成されている場合は、翻訳が必要になります。
複数立て替え払いがあった場合には、同診療月であっても、医療機関(病院・薬局)ごと、また入院と外来ごとに分けてご記入し、ご提出ください。
※支払った費用の全てが給付の対象となるとは限りません。
支給申請書の「海外の医療機関にかかった方へ」をご覧ください。
①領収書
②健診結果写し(全ページ)
健診結果が医療機関から届いたら、すみやかに
健保組合まで送付ください
会社経由での申請となります。
※健保では、基本的に年度内での精算となります。
会社経由での申請となります。
当健保組合では、原則帰国時に日本国内にて受診を推奨しております。
書式は大気社グループ健康保険組合(info@tksgroup-kenpo.com)までお問い合わせください。
書式は大気社グループ健康保険組合(info@tksgroup-kenpo.com)までお問い合わせください。
①診療報酬明細書
②領収書
健保組合まで送付ください
複数立て替え払いがあった場合には、同診療月であっても、医療機関(病院・薬局)ごと、また入院と外来ごとに分けてご記入し、ご提出ください。
①医師の証明書
②領収書(義肢装具士の氏名・装具の名称・基本価格等の記載があるもの)
健保組合まで送付ください
厚生労働省の通達により、平成30年4月1日以降に作成した靴型装具に関しては、当該装具の写真の添付が必要となりました。
①「医師の証明書(弱視・斜視等の明記がしてあるもの)」
または「治療用眼鏡等の作成指示書(写しでも可)」または「検査結果」
②領収書
健保組合まで送付ください
医師の証明
(「医師又は助産師が証明するところ」に記載)
会社経由でご提出ください
※任意継続被保険者は、直接健保組合へ提出してください。
①医師・助産師又は市区町村長の証明
(出産育児一時金・付加金支給申請書の「医師・助産師の証明欄」に記載)
②医療機関等から交付された直接支払制度に関する合意文書の写し
③医療機関等から交付された出産費用の内訳が記載された領収・明細書の写し
(産科医療補償制度加入医療機関等においては証明するスタンプが押されたもの)
健保組合まで送付ください
海外で出産した場合、添付書類が外国語で作成されている場合は、翻訳が必要になります。
- 火葬許可証、埋葬許可証、死亡診断書、除籍謄本、死体検案書のうちいずれか1つを添付(写)するか事業主の証明を受けてください。
- 被保険者が死亡した場合で、同人から生計維持された者による埋葬者がいないため、生計維持されていなかった者が請求する場合は、「埋葬に要した費用」の記入と、埋葬に要した費用の「領収書」原本(費用内訳として品目、単価、数量、金額が明記されているもの)を添付してください。
- 被保険者が死亡した場合で、被扶養者以外の方による請求の場合は、亡くなった被保険者との身分関係がわかる書類の原本(戸籍謄本、住民票等)を添付してください。
会社経由でご提出ください。
※任意継続被保険者は直接健保組合へ提出してください。
退職日翌日から20日以内
(健康保険法第37条)
健保組合まで送付ください
被扶養者がいる場合、「扶養家族が増えたとき」の書類も必要になります。
【保険料の納付方法】
①毎月払い
資格取得月から翌年3月までの毎月払い
②半年分前納払い
資格取得月の翌月から本年9月まで前納、10月から翌年3月まで前納)※
③1年分前納払い
資格取得月の翌月から翌年3月まで前納※
※前納(半年分前納払い、1年分前納払い)とは、前納を開始する月の前月末日までの納付となります。
インフルエンザ予防接種費用の補助申請(使用期間:10月~翌年3月末)まで
※令和5年度の電子申請は、締め切りました。
【操作マニュアル】
1-1_初めてログインする場合
1-2_ログインする場合
1-3_ログアウトする場合
1-10_パスワードを忘れた場合の仮パスワードを再発行する場合
1-11_メールアドレスを変更する場合
1-14_パスワードを変更する場合
1-15_電子申請を行う場合
1-15_電子申請を行う場合_携帯端末